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自己破産について

自己破産

1 破産とは
(1) 自分の財産全部を差し出して(最低限の生活費を除く),これを債権者に平等に配当し,それで終わりにしてもらうという制度です。
(2) 個人の場合には,「免責決定」をもらうことが目標となります。
ギャンブルや浪費による借金の場合には免責が認められないことがあり,その場合には他の手続(民事再生)を選択することもあります。
また,財産隠しが発覚すると,免責が認められなくなるので,気をつけてください。
一部の債権者に対して弁済することも禁じられています(したがって,身内など,破産免責決定がでても道義上支払わなくてはならない人に対しては,事情を説明して,破産手続きが終了してから支払うようにしてください)。
(3) 財産が全くない場合には,破産宣告と同時に手続きが終了します。財産がある場合 ,事業をしていた方などは,裁判所が選任する破産管財人が選任され,財産を換価して,債権者に公平に配当します。
(4) 自宅持ち家については,任意売却か競売になり失うことになります。ただし,立ち退きに際して引越費用(30万円程度)を出してもらえる可能性があります。また,身内にお金を出してもらえる場合は,債権者と交渉して,その方が買い受けることができる場合があります。

2 破産のメリット・デメリット
(メリット)
・ 免責決定をもらい,再度,人生をやり直すことができます。
・ 債権者からの厳しい督促を免れることができます。
(デメリット)
・ いわゆるブラックリストに載り(5~10年),その間,新規の借入ができなくなります。クレジットカードも使えなくなります。
・ 破産管財人が選任される場合,自分宛の郵便物が破産管財人のところへ配達されてしまいます(財産探しのため)。 
・ 選挙権はなくなりません。また,原則として,勤務先に知られることはありません(勤務先の関係団体から借入をしている場合には知られてしまいます)。

3 破産をするための準備
(1) 破産申立の費用(裁判所に支払う費用,弁護士費用)を捻出するために,生命保険を解約したりの財産処分は,きちんと裁判所に報告することを条件に認められています。
(2) 銀行からの借入がある場合,その銀行の口座は凍結されて,預金は借金と相殺されます。そこで,別の銀行に通帳を作っていただき,給与や年金の振込先をそちらに変更していただく必要があります。

4 手続き
(1) 相談
(2) 委任契約 委任状を作成
(3) 費用のお支払い
(4) 弁護士から債権者へ「受任通知」の発送。以後,債権者は,債務者本人・勤務先等に直接連絡することが禁じられます。 したがって,すでに遅滞となっていて督促を受けている方は,まず,整備された債権者名簿を提出していただくのが最優先です。
また,債権者には,債権内容回答書を送付してもらいます。
(5) 破産申立の準備・必要書類取り寄せ
(6) 破産申立
(7) 裁判官による面接
(8) 破産宣告決定   破産手続とは,破産宣告決定日当時の財産でもって,その日に存在した債権に配当するものであり,この日以後の収入は自由に使えるようになります。
(9)破産管財人による財産の換価・配当
(10) 破産手続の終了